▼税金について▼
◆税務申告について
まず、チャットレディの雇用形態というのは、従業員ではなく個人事業主という扱いになりますので、事業所得になる可能性があります。チャットレディになった時に、約款や規約などに「非雇用関係」とある場合は、給与所得ではありません。従業員や請負契約者ではない場合、給与所得控除は受けられません。代わりに、経費を計上する事が可能です。
◆申告をしないと損になるケースもある
サラリーマン(OL)の方なら経験があると思うのですが、年末調整というのを聞いた事がありませんか?企業に勤めているサラリーマンの場合、税務処理は会社でやってくれます。その時、所得税は引かれていますが、税金は1年単位で計算される為、月単位の計算では、多少のズレが生じます。多めに税金を納めているケースが多いので、年末調整で現金が戻ってくると言う訳です。「臨時収入!」と喜ぶ人がいますが、元々自分のお金なんですけどね
では、チャットレディの場合は、どうなるのか?説明する前に、源泉徴収という制度を聞いた事はありませんか?源泉徴収とは、事業者(ライブチャット運営者)が所得税や社会保険料を国に変わって徴収するという制度です。
◆確定申告をしなければいけない人
※扶養親族とは、給与の支払いを受ける人の親族であり、また給与の支払を受ける人と生計を共にしていること。仕送りなどしていれば、同居していない場合でも認められる。
但し、青色事業専従者、白色事業専従者、事業専従者(例:自営業者の妻や子供に給料を支給し、それを経費で落としている場合)は除く。
配偶者は、配偶者特別控除がある。

・無職の方
あなたの基礎控除額は、38万円です。年間所得が38万円を超えた場合、確定申告をする必要がありますが、必要経費を報酬から差し引く事ができます。
必要経費とは、インターネット料金やカメラ代、電気代、化粧品、パソコン代金など経費になる場合がありますが、最終的には税務署の判断に委ねられます。
・OLやアルバイトをしていて、扶養から外れている方
あなたの基礎控除額は、20万円です。年間所得が20万円を超えた場合、確定申告をする必要がありますが、必要経費を報酬から差し引く事ができます。
必要経費とは、インターネット料金やカメラ代、電気代、化粧品、パソコン代金など経費になる場合がありますが、最終的には税務署の判断に委ねられます。
・扶養に入っている方
給与所得の場合は、給与所得控除65万円+基礎控除38万円になり、年間所得が103万円を超えなければ、扶養から外れる事はありませんが、チャットレディは事業所得になり、38万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。これは、ご自身でよくご確認下さい。
扶養から外れる場合、扶養している方(主にご主人様)の会社に、扶養を外れる事を申し出る必要があります。税務署から指摘を受けた場合、余計に税金を支払う事になります。また、内緒でしている場合、この時ばれる事がありますので、ご注意下さい。
必要経費を報酬から差し引く事ができます。
必要経費とは、インターネット料金やカメラ代、電気代、化粧品、パソコン代金など経費になる場合がありますが、最終的には税務署の判断に委ねられます。
・学生の方
勤労学生控除があります。控除額は27万円、ただし、所得が65万円以下でかつ給与所得10万円以下になります。基礎控除38万+27万=65万という計算になると思います。
・海外サイトで働いている方(国内在住者)
日本国内で申告する必要があります。確定申告要件は、上記通りです。
◆対象となる期間
対象となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間となります。そして、翌年の3月15日迄が申告期限となります。
つまり、平成17年の所得は、平成18年の3月15日までに申告しなければなりません。
また、1月1日現在住んでいた場所を管轄する税務署に申告します。
◆副業をされている場合は、住民税の徴収方法に注意
所得が20万円以上になる場合は、確定申告の必要がありますが、住民税の徴収方法を変更しておかないと、会社にばれる可能性があります。
通常は特別徴収といって、会社が社員の給与から差し引いています。これに対して、普通徴収というのは、3ヶ月に1回個人から直接徴収する方法です。
徴収方法を普通徴収にする事をお忘れなく。
◆節税の方法
青色申告というものがあります。但し、本当に有利なのか、ケースバイケースでしょう。いろいろメリットもありますので、ご検討下さい。
◆税務調査の実態
税務署は、事業を行っている法人に対して、一定期間ごとに監査というものを行っています。いつ調査されるかは、その時にならないと分かりません。これは、実際納税された金額と、事業の実態調査などを行い、出入金に問題があるかどうか、確認する作業なのです。
しっかりとした税務申告をしているサイトは、この監査があっても問題ありませんが、もし、脱税などが発覚した場合、チャットレディ本人も調査対象になる事があります。
まず、税務署というのはお金がどう流れているのか、徹底的に調査します。この調査は半端なものではなく、チャットレディにいくら報酬が渡っていて、そのチャットレディがいくら納税しているのか、しっかりチェックしています。多くの人が銀行口座で受け取りをしていますから、現金の流れを掴む事は、簡単です。もちろん、住所や名前なども簡単に判明します。
ここで、確定申告の必要があるのに、申告していなかったり、納税の義務があるのに、納税していない場合、いろいろなペナルティがあります。
◆申告しなかった場合の罰則
加算税

申告又は納付の過怠に対しては、次表のように行政上の制裁としての加算税が賦課されます(通65?68)。

1 過少申告加算税 課税割合10%(期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)
2 無申告加算税 課税割合 15%(軽減課税割合5%)
3 不納付加算税 課税割合 10%(軽減課税割合5%)
4 過少申告 課税割合 35%
5 重加算税 無 申 告 課税割合 40%
6 源泉徴収 課税割合 35%

罰則

納税義務、その他各種義務の違反者に対しては、加算税のほかに次表のように刑事上の制裁としての刑事罰が課されます。
1 申告納税 懲役5年以下罰金500万円以下(脱税額が500万円を超える場合は、脱税額以下)
2 脱税犯 懲役3年以下 (脱税額が50万円を超える場合は、脱税額以下)
3 源泉徴収 罰金100万円以下
4 不納付犯 懲役3年以下 (脱税額が100万円を超える場合は、脱税額以下)
5 単純無申告犯 懲役1年以下 罰金20万円以下
6 秩序犯 懲役1年以下 罰金20万円以下
7 秘密漏洩の罪 懲役2年以下 罰金30万円以下
8 煽 動 犯 懲役3年以下 罰金20万円以下
◆最後に
このページに書いてある内容は、自分なりに調べた内容ではありますが、最終的な判断は必ず税務署や税理士にご相談の上、ご決断ください。税務署では、無料で相談に応じてくれます。
当サイトとしましては、一切責任を負うことはできませんので、予めご了承下さい。
すべてのチャットレディがこのような扱いになるのかは、正直分かりません。また、内容が正確でない場合もあると思います。これは、チャットレディという職業が、最近のものであり、もう少し時間が経てば、統一した見解が国税局のサイトに出されるかもしれません。
まあ、心配な方は、申告しておきましょう。
計算方法などをサポートするページがありますので、参考にしてください。
※税務関係に関しましては、直接当方へお問い合わせ頂いても対応できませんので、ご了承ください。

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